高齢者虐待防止指針

令和4年2月制定

1. 基本方針

(1) 苦情処理の徹底
施設内における高齢者虐待を防止するために、施設は、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限の努力をする。

(2) 苦情処理の徹底
日々の利用者のモニタリングにより、高齢者虐待の兆候を早期に発見するよう努めると共に、兆候が現れた利用者については、速やかにサービス担当者会議を開催し、その状況について分析し、虐待の有無を検証する。

(3) 苦情処理の徹底
職員は、施設内外での高齢者虐待の早期発見に努め、高齢者虐待を受けたと思われる利用者を 発見した場合は、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じているときは、速やかに、これを市町村に通報する。
◇大分市長寿福祉課権利擁護担当班 連絡先電話番号 097-537-5771
また、この通報をなした職員に関し、そのことを理由として、解雇その他不利益な取扱いは行わない。

2. 虐待の定義

本指針でいう高齢者虐待とは、介護施設において、職員が意図的に利用者に対して不適切な取り扱いをすることを言う。

3. 虐待の種類

(1) 身体的虐待
暴力的行為などで身体にあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

(2) 介護・世話の放棄・放任
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護者のおこなうべきサービス提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させること。

(3) 心理学的虐待
脅かしや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的、情緒的苦痛を与えること。

(4) 性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

(5) 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭を理由なく制限すること。または、詐欺が含まれる。

4. 介護施設職員の虐待行為

高齢者虐待防止法第2 条第 5 項に掲げられている、介護施設職員の虐待行為とは以下の事態を指す。

① 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

② 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

③ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

⑤ 高齢者の財産を不当に処分することその他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

5. 施設長及び管理者の責務

施設長及び管理者は苦情処理の体制を整備するとともに、職員に対する高齢者虐待に関する研修の実施、虐待防止の各種措置を講ずる責務を負う。

6. 職員の責務

職員は日頃より、利用者のモニタリングを励行し、虐待を受けたと思われる利用者を発見した 場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 ここでいう、「思われる」というのは、確たる証拠を必要とするものではない。 また、職員は、虐待に至らないまでも、その兆候を発見したときには、速やかに施設長及び管理者に報告する責務を有する。

7. 研修の実施

(1)高齢者の権利擁護について基本的な学習をおこない、常に適正な介護支援に努めることと する。また、ケアの技術や虐待に繋がる不適切ケアの研修や事例検討によって職員自らが 意識を高め、実践につなげることとする。

(2)高齢者虐待防止法の仕組みと留意すべき点を理解する。

(3)権利擁護の観点から施設運営を考え、サービス向上と相互の意識向上を図ることとする。

(4)研修は必要に応じ年1回以上開催することとする。

(5)年1回以上高齢者虐待自己チェックリストを行う。

8. 行為に対する処分

利用者に対して施設職員の虐待行為が明らかとなったときは、法人の定める就業規則の職員懲罰規定にかかわらず、理事会に諮りその状況内容にもとづいて処分等の検討を行う。

空室状況

2024年3月22日現在
現在、満床です
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職員募集

2024年3月6日現在
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